電気工事業の税務調査|期ズレ・外注費・在庫で見られるポイントと備え

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電気工事業の税務調査で重点的に見られるのは、工事の売上を計上する時期、一人親方への外注費、期末に残る材料と完成前の工事の3点です。特別な対策よりも、工事台帳・契約書・棚卸表で日頃の処理を説明できることが、指摘を避けるいちばんの備えになります。

執筆:ジェイスタート会計事務所 編集部(札幌の公認会計士・税理士事務所)2026年10月時点の法令に基づき作成

この記事の結論

調査の中心は「売上の計上時期」「外注費と給与の区分」「期末の材料・未成工事」の3点で、書類で実態を説明できれば大きな指摘は避けやすくなります。

  • 工事の売上は、請求日や入金日ではなく完成・引渡しの日で計上する
  • 一人親方への支払いは、契約書・本人の請求書・作業の実態で外注であることを示す
  • 期末の材料・残材と、完成前の工事に使った原価は資産に計上する
  • 誤りがあれば修正申告となり、過少申告加算税(原則10%)と延滞税がかかる
  • 税額を直せる期間は原則5年、偽りその他不正の行為があれば7年
目次

電気工事業の税務調査で重点的に見られるのはどこ?

調査官は、申告書の数字が実際の取引と合っているかを、工事台帳・請求書・通帳・契約書を突き合わせて確かめます。電気工事業は、工事の完成と請求・入金の時期がずれやすく、現場の職人の多くが一人親方として外注で関わるため、論点がある程度決まっています。

論点調査で確認されること日頃の備え
売上の計上時期期末前に完成・引渡しした工事が、当期の売上に入っているか期末をまたぐ工事の一覧と、完了報告書・検収の記録
現金で受け取る売上小口の修理や手間請けの入金が帳簿に載っているかすべての入金を帳簿に通し、領収書の控えを残す
外注費と給与の区分一人親方への支払いが、雇用に近い実態になっていないか注文書・請負契約書・本人が発行した請求書
期末の材料・未成工事倉庫や車両の材料、完成前の工事の原価が資産に計上されているか実地棚卸の記録と、工事ごとの原価台帳
工具・測定器・車両資産にすべき物を消耗品で処理していないか取得価額と使い始めた日がわかる資料
交際費・私的な支出元請との飲食や贈答、車両・燃料費に私用が混ざっていないか相手と目的のメモ、私用分の按分
消費税簡易課税の事業区分、インボイスと経過措置の扱いが正しいか取引ごとの区分と、外注先の登録番号の管理
電気工事業の税務調査で確認されやすい論点(2026年10月時点)

調査の対象に選ばれる理由は公表されていません。ただ、売上に対する外注費や材料費の割合が年によって大きく変わっている場合は、その理由を聞かれやすいため、工事の内容の変化などで説明できるようにしておくと落ち着いて対応できます。

工事の売上はいつ計上する?期ズレが指摘される典型パターン

請負工事の売上は、原則として工事が完成し、相手に引き渡した日の属する期(個人は年分)に計上します。請求書を出した日や入金があった日ではありません。引渡しの日は、作業を終えた日や元請・施主が検収を終えた日など、工事の内容や契約に合った合理的な基準を選び、毎期同じ基準で処理します。

具体例:3月末に完了した工事を4月に請求した場合

例えば3月決算の会社で、3月末に完了し引き渡した200万円の工事を、4月に請求して入金を受けたとします。この200万円は当期(3月期)の売上です。翌期の売上として処理していると、当期の売上の計上漏れとして修正を求められます。

調査官は、決算期末の翌月以降の請求書や入金の記録から、完成日が期末前の工事がないかをさかのぼって確認します。電気工事で期ズレが起きやすいのは、次のような工事です。

  • 追加工事・変更工事の金額が期末までに決まっていない工事(引渡しが済んでいれば、期末の状況から金額を見積もって計上する)
  • 複数の棟やフロアを順に引き渡し、その都度代金を受け取る取り決めの工事(引き渡した部分ごとに売上を計上する部分完成基準)
  • 年間の保守点検契約の代金をまとめて受け取ったもの(まだ点検をしていない期間の分は前受金とし、期間に応じて売上にする)
  • 作業は終わっているが、元請の検収が期末後になった工事(作業完了日と検収日のどちらを基準にするかを決め、毎期そろえる)

翌期に計上済みでも「計上漏れ」になる

利益を先送りする意図がなくても、期ズレは当期の売上の計上漏れとして扱われます。翌期に計上していた分は翌期の所得から差し引く調整がされますが、当期の不足分には加算税や延滞税がかかることがあります。期末前後1〜2か月の工事を一覧にし、完了日・検収日・請求日を並べて確認しておくのが有効な予防策です。

一人親方への支払いは外注費?給与?判断の分かれ目

電気工事の現場では、一人親方(個人で仕事を請け負う職人)に人工(にんく。1人1日を単位とする作業量)で応援を頼む場面が多く、その支払いが外注費か給与かは調査の重点項目です。給与と判断されると、源泉所得税の徴収漏れとして納付を求められ、不納付加算税もかかります。さらに給与は消費税の仕入税額控除の対象外のため、外注費として控除していた消費税も否認されます。

判断は契約書の名目ではなく、仕事の実態で行われます。国税庁は、大工・左官・とび職などの職人が受け取る報酬について、次のような要素を総合して判断する考え方を示しています。

判断の要素外注(請負)に近い給与(雇用)に近い
代わりの人本人の判断で、別の電気工事士に作業を任せられる本人以外は作業できない
指揮監督・拘束作業の手順や時間を自分で決める作業時間や手順を細かく指示され、朝礼から終業まで拘束される
完成前の損害引渡し前に施工した部分が壊れたら、本人がやり直しの負担を負う完成しなくても、働いた日数分の報酬を受け取れる
材料・工具工具・測定器・車両を自分で用意する材料も工具も会社から支給される
その他他の元請からも仕事を請けている特定の会社の仕事だけを、社員と同じように続けている
外注費か給与かを判断する主な要素(一つの要素だけでは決まらず、総合して判断される)

人工単価で日数分を支払っているからといって、それだけで給与になるわけではありません。ただし、他の要素も雇用に近いと、全体として給与と判断されやすくなります。外注として扱うなら、次の書類を案件ごとにそろえておきます。

  • 工事名・作業の範囲・金額・工期を書いた注文書や請負契約書
  • 一人親方本人が発行した請求書(日付・工事名・金額・登録番号の有無)
  • 振込の記録(現金で払う場合は本人の受領書)
  • 工具・車両を本人が持ち込んでいることや、他社の仕事も請けていることがわかるメモ

一人親方が免税事業者の場合は、インボイスがないため仕入税額控除は経過措置の範囲に限られます。控除できる割合は、2026年9月30日までの仕入れが80%、2026年10月1日〜2028年9月30日が70%、2028年10月1日〜2030年9月30日が50%です。判定は工事(役務)が完了した日で行うため、2026年9月に始まり10月に終わった外注工事は70%になります。帳簿には「80%控除対象」のように経過措置の適用を受ける旨の記載が要ります。登録番号の確認方法や帳簿の書き方はインボイス制度の実務ガイドで整理しています。

計算例:免税事業者の一人親方に税込110万円を支払った場合

例えば2026年10月1日以後に完了した外注工事の代金が税込110万円なら、消費税相当額(国税と地方税の合計)は110万円×10÷110=10万円です。経過措置で控除できるのは10万円×70%=7万円で、残りの3万円は控除できません。

無料
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免税事業者からの仕入れの控除額を計算する取引日と金額を入れると、経過措置の割合(80%・70%・50%)で控除できる消費税額の目安を計算できます。計算する

期末の材料・残材と未成工事支出金はどう扱う?

ケーブル・電線管・分電盤・ブレーカー・照明器具などの材料は、買った時点ではなく工事に使った時点で原価になります。期末に倉庫や車両に残っている材料は棚卸資産として計上し、完成前の工事に投入した材料費・外注費・労務費は「未成工事支出金」(完成前の工事の原価をためておく勘定)として翌期に繰り越します。

具体例:期末をまたぐ店舗改装の電気工事

例えば3月決算の会社が、3月中旬に着工し4月末に引き渡す店舗改装の電気工事で、期末までに材料費60万円と外注費40万円を支払っていたとします。この場合、60万円+40万円=100万円を未成工事支出金として資産に計上し、翌期に工事が完成した時点で原価にします。当期の経費にしていると、当期の利益が100万円少なく申告されていたことになります。

電気工事ならではの漏れやすい点は次のとおりです。調査では、期末後の工事の原価台帳や仕入先の請求書から、期末に残っていたはずの材料を逆算して確認されることがあります。

  • メーカーや商社から現場に直送した材料も、工事が完成していなければ未成工事支出金に含める
  • 工事が終わって持ち帰った残材(使い残しのケーブルや器具)も、期末に残っていれば棚卸の対象になる
  • 期末直前にまとめて仕入れた材料が、使っていないのに全額当期の原価になっていないか
  • 棚卸表に数量と単価の記録がない、毎期ほぼ同じ棚卸金額が続いている状態は、真っ先に確認される

期末日には実地棚卸で数量を数え、単価の根拠になる仕入れの請求書とあわせて保存しておきます。工事ごとに材料・外注・労務を集計する原価台帳の作り方は、中小企業の経理・会計処理ガイドも参考にしてください。

工具・車両・交際費・現金売上で指摘されやすいことは?

工具・測定器・車両は取得価額で処理が変わる

測定器や電動工具、高所作業車などは、取得価額(本体価格に付随費用を含めた金額)によって、その期に全額を経費にできるか、減価償却するかが分かれます。取得価額は、通常1台・1組として取引される単位ごとに判定します。

取得価額処理注意点
10万円未満消耗品費などとして全額経費手工具・検電器など単価の低いものが中心
20万円未満一括償却資産として3年で均等に経費化も選べる償却資産税の申告対象外
40万円未満少額減価償却資産の特例で全額経費(年300万円まで)青色申告の中小企業者等が対象。2026年4月1日以後の取得から(それより前は30万円未満)、2029年3月31日まで
上記以外耐用年数に応じて減価償却高所作業車・トラック・高額な測定器など
工具・車両の取得価額と処理(2026年10月時点)

調査で確認されやすいのは、期末に購入して期末時点ではまだ使い始めていない工具や測定器を、その期の経費にしているケースです。減価償却資産は事業に使い始めた時から経費化の対象になるため、納品日と使用開始日がわかる記録を残しておきます。

元請・協力会社との交際費と、車両・燃料費の私用分

元請との飲食やゴルフ、お中元・お歳暮は交際費です。社員だけの忘年会は福利厚生費になり得ますが、一人親方や協力会社を招いた慰労会は社外の人への接待にあたり、交際費として扱います。法人の場合、中小法人は年800万円までの定額控除か接待飲食費の50%の損金算入を選べ(2027年3月31日までに開始する事業年度)、1人10,000円以下の飲食費は交際費から除けます(2024年4月1日以後の支出)。

個人事業主は、交際費に金額の上限はないものの、事業との関係を説明できることが前提です。工事車両を休日にも使う場合の車両費・燃料費は、私用分を合理的に按分して除きます。レシートに相手・目的・現場名をメモする習慣だけでも、調査での説明力は大きく変わります。

小口工事の現金売上と家族への給与

コンセントの増設や照明の交換、ブレーカーの修理など、個人宅や店舗から現金で受け取る小口の工事は、記録が残りにくいぶん計上漏れを疑われやすい項目です。見積書・作業日報・予定表と入金の記録が照合されることもあるため、金額の大小にかかわらず、すべての入金を帳簿に通します。家族に給与を払っている場合は、勤務の実態と金額のつり合いも確認されます。

税務調査の流れは?連絡が来てから終わるまでと準備する資料

税務調査の多くは、事前の通知があり、日程を調整する余裕があります。慌てて書類を作り直すのではなく、論点になりそうな取引の経緯を整理しておくのが基本です。

  1. 事前通知税務署から、調査の日時・場所・目的・対象となる税目と期間などが通知されます。税理士に申告を依頼している場合は、税理士を通じて連絡が来ることもあります。
  2. 日程の調整と準備都合が悪ければ日程の変更を相談できます。期ズレや外注費など論点になりそうな取引を洗い出し、下の資料をそろえます。
  3. 実地調査事務所や自宅で、帳簿・請求書・通帳・工事台帳などを確認されます。必要に応じて倉庫や車両の確認、元請・外注先への確認(反面調査)が行われることもあります。
  4. 調査結果の説明指摘事項があれば説明を受け、内容を確認したうえで修正申告をするかどうかを検討します。
  5. 終了修正申告書の提出か、税務署による更正で終わります。問題がなければ、更正決定等をすべきと認められない旨の通知が届きます。
  • 総勘定元帳・仕訳帳と、対象期間の決算書・申告書の控え
  • 工事台帳(工事ごとの売上・材料費・外注費・労務費)
  • 見積書・注文書・注文請書・請負契約書
  • 完了報告書・検収書など、引渡しの日がわかる記録
  • 外注先の請求書と、インボイスの登録番号の一覧
  • 出面表(現場ごとの作業員の出勤記録)や作業日報
  • 棚卸表(期末の材料の数量と単価)と固定資産台帳
  • 通帳・現金出納帳・領収書の控え、電子で受け取った請求書・領収書のデータ

帳簿書類の保存期間は、法人が7年(欠損金が生じた事業年度は10年)、個人の青色申告者は帳簿と決算関係書類・現金預金取引等関係書類が7年(前々年分の所得が300万円以下なら現金預金取引等関係書類は5年)、その他の書類が5年です。メールやWebで受け取った請求書は、2024年1月1日以後は電子データのまま保存する必要があります。決算のたびに確認したい項目は経理・決算セルフチェックにまとめています。

札幌市内の事業者の場合

調査を担当する税務署は納税地(法人は本店の所在地、個人は原則として住所地)で決まります。例えば北区・東区・石狩市・石狩郡は札幌北税務署、白石区・厚別区・江別市は札幌東税務署の管轄です。2026年7月10日からは市内5署の内部事務が札幌業務センターに集約され、修正申告書などを書面で郵送する場合の送付先は同センターになりました(e-Taxや窓口への持参は所轄署)。冬場のロードヒーティングや融雪設備の点検・修理など、季節に偏る小口の工事は現金払いの記録が抜けやすいので、繁忙期ほど日々の記帳を意識してください。

指摘を受けたら?修正申告・加算税と、さかのぼる期間

誤りを指摘され、内容に納得できれば修正申告をします。修正申告では不足していた本税に加えて、加算税と延滞税を納めます。売上を隠したり、実態のない外注費を計上したりといった仮装・隠ぺいがあると、重い重加算税の対象になります。

種類かかる場面割合
過少申告加算税期限内に申告したが、税額が少なかった原則10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)
無申告加算税期限までに申告しなかった原則15%(50万円超の部分は20%、2024年1月1日以後に法定申告期限が到来するものは300万円超の部分30%)
重加算税売上の除外や架空の外注費など、仮装・隠ぺいがあった過少申告・不納付の場合35%、無申告の場合40%
延滞税本来の納期限より納付が遅れた遅れた期間に応じてかかる(割合は時期により異なる)
主な加算税と延滞税(2026年10月時点)

計算例:調査で本税が40万円増えた場合

例えば、売上の計上漏れで修正申告をし、法人税が40万円増えたとします。増えた税額が50万円以下なので、過少申告加算税は40万円×10%=4万円です。同じ40万円が架空の外注費によるものと判断されると、重加算税は40万円×35%=14万円になります。どちらの場合も、別に延滞税がかかります。

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延滞税・加算税を概算する追加で納める本税と納付が遅れた期間を入れると、延滞税と加算税の負担額の目安を計算できます。計算する

調査は一般に直近3年分程度から始まり、問題が見つかれば対象の期間が広がることがあります。税務署が税額を直せる期間(更正の期間制限)は、原則として法定申告期限から5年、偽りその他不正の行為がある場合は7年、法人税の欠損金額に係る更正は10年です。

外注費か給与か、期ズレかどうかは、契約書や工事記録の示し方で結論が変わることがあります。調査の連絡を受けた段階でも、初回無料でご相談いただけます。

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よくある質問

税務調査の連絡は、どのように来ますか?

多くの場合、所轄の税務署から電話で事前に連絡があります。日時・対象の税目・期間を書き留め、その場で書類を作り直したり処理を変えたりせず、まず申告を依頼している税理士に相談してください。都合が悪ければ、日程の変更を相談できます。

個人で営む電気工事士(一人親方)にも税務調査はありますか?

あります。個人事業主の場合は所得税と消費税が対象で、売上の計上時期、現金売上、車両・燃料費の私用分の按分、家族への給与が確認されやすい点です。元請から受け取った支払明細と、自分の売上の記録を照らし合わせておきましょう。

元請から材料を支給されて施工した場合、消費税の扱いは変わりますか?

簡易課税を選んでいる場合に影響します。材料の無償支給を受けて労務だけを提供する、いわゆる手間請けは、建設業の第3種(みなし仕入率70%)ではなく第4種(60%)として扱われます。工事ごとに材料の手配の形を記録しておくと、事業区分の誤りを防げます。

調査の指摘に納得できない場合はどうなりますか?

修正申告は納税者が自分の判断で提出するもので、納得できなければ応じる義務はありません。その場合は税務署が更正を行い、内容に不服があれば再調査の請求や国税不服審判所への審査請求ができます。修正申告をした後は、その内容について不服申立てはできない点に注意してください。

調査の前に申告の誤りに気づいたら、どうすればよいですか?

調査の通知を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません(延滞税はかかります)。通知を受けた後でも、調査の指摘を受ける前に修正すれば加算税は軽くなります。気づいた時点で早めに手当てするのが負担を抑える近道です。

まとめ

電気工事業の税務調査は、工事の売上を計上する時期、一人親方への外注費、期末の材料と未成工事の3点が中心です。どれも工事台帳・契約書・棚卸表で日頃の処理を説明できれば、大きな指摘は避けやすくなります。誤りが見つかったときの加算税や延滞税の負担も踏まえ、決算のたびに期ズレと棚卸、外注先の書類を確認する習慣をつけておきましょう。

札幌の公認会計士・税理士事務所

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出典・参考(公的機関)

本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。

更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)

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