小規模宅地等の特例は、亡くなった方の自宅や事業に使っていた土地の相続税評価額を、自宅は330㎡まで、事業用は400㎡まで80%減額できる制度です(貸付用は200㎡まで50%)。使えるかは、誰が取得し、申告期限まで住み続けるか・事業を続けるかで決まります。区分ごとの要件と、複数の土地がある場合の選び方を整理します。
この記事の結論
小規模宅地等の特例は、取得者と相続後の使い方の要件を満たせば、自宅の敷地を330㎡まで、事業用の敷地を400㎡まで80%減額できます。税額がゼロになる場合も申告が必要で、土地が複数あるときはどこに使うかで減額の合計が変わります。
- 特定居住用330㎡・80%、特定事業用と特定同族会社事業用400㎡・80%、貸付事業用200㎡・50%
- 自宅と事業用は合計730㎡まで併用できるが、貸付用を含めると面積の調整計算が必要
- 配偶者は取得するだけで適用、同居親族は申告期限まで居住・保有を継続、別居の子は「家なき子」の要件
- 相続前3年以内に新たに事業や貸付けに使い始めた土地は、原則として対象外
- 相続を知った日の翌日から10か月以内の申告と、原則としてそれまでの遺産分割が必要
小規模宅地等の特例とは?減額の仕組みと効果
小規模宅地等の特例は、被相続人(亡くなった方)が住んでいた土地や事業に使っていた土地を、一定の要件を満たす親族が相続などで取得した場合に、その土地の相続税評価額を大きく減額できる制度です。自宅の土地に高い相続税がかかり、売却せざるを得なくなる事態を避けるための仕組みで、残された家族の生活基盤や事業の継続を守ることが趣旨です。
減額されるのは土地の「評価額」です。課税価格が下がることで相続税が軽くなりますが、実際にいくら下がるかは、遺産全体の額と相続人の数で決まる税率(10%〜55%)によって変わります。
計算例:評価額5,000万円の自宅敷地の場合
例えば、330㎡以内の自宅の敷地の評価額が5,000万円で、特定居住用宅地等の要件を満たす場合です。
- 減額される金額:5,000万円×80%=4,000万円
- 特例を使った後の評価額:5,000万円-4,000万円=1,000万円
差額の4,000万円に対する相続税がかからなくなるイメージです。ただし面積には上限があり、要件を一つでも外すと減額はゼロになります。
対象になる土地は?4つの区分と上限面積・減額割合
対象になるのは、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族が、住まいや事業に使っていた宅地等(建物や構築物の敷地)です。利用の区分によって、上限面積と減額割合が異なります。
| 区分 | 主な対象 | 上限面積 | 減額割合 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 自宅の敷地 | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 個人で営む事業(貸付けを除く)の店舗・工場などの敷地 | 400㎡ | 80% |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 被相続人や親族が株式の過半数を持つ会社に貸し、会社が事業(貸付けを除く)に使っている土地 | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 賃貸アパート・貸店舗・貸駐車場などの敷地 | 200㎡ | 50% |
経営者の方に関係が深いのが、特定同族会社事業用宅地等です。社長個人が所有する土地を自分の会社に貸し、会社がそこで事業をしている場合、要件を満たせば400㎡まで80%減額できます。会社が不動産賃貸業を営んでいる場合は、この区分ではなく貸付事業用宅地等(200㎡・50%)として判定します。
土地の一部を自宅、一部を賃貸に使っている場合は、建物の床面積の割合などで土地を区分ごとに分けて判定します。上限面積を超える部分は、通常の評価額のまま課税されます。
誰が取得すれば使える?取得者と相続後の継続要件
この特例は、土地を相続すれば自動的に使えるものではありません。区分ごとに、誰が取得し、相続税の申告期限まで何を続けるかが決められています。要件を一つでも外すと、その土地には特例が使えなくなります。
| 区分 | 取得する人 | 申告期限まで必要なこと |
|---|---|---|
| 特定居住用 | 配偶者 | なし(取得すれば対象) |
| 特定居住用 | 同居していた親族 | 引き続き住み続け、土地を保有する |
| 特定居住用 | 別居の親族(いわゆる家なき子) | 下記の要件を満たし、土地を保有する |
| 特定事業用 | 事業を引き継ぐ親族 | 事業を引き継いで営み、土地を保有する |
| 特定同族会社事業用 | 申告期限にその会社の役員である親族 | 土地を保有し、会社が事業に使い続ける |
| 貸付事業用 | 貸付事業を引き継ぐ親族 | 貸付事業を続け、土地を保有する |
別居の子が自宅を相続する場合(家なき子)
同居していない子が自宅の土地を取得する場合は、被相続人に配偶者も同居の相続人もいないことが前提です。そのうえで、相続開始前の一定期間に、自分や配偶者、一定の範囲の親族、関係する法人が所有する家に住んだことがないこと、いま住んでいる家を過去に所有したことがないことなどが求められます。
持ち家に住んでいる子や、親族名義の家に住んでいる子は対象外になりやすい要件です。期間や親族の範囲などの細かな条件は国税庁のタックスアンサーで確認し、住まいの事実関係を早めに整理しておきます。
老人ホームに入居していた場合・二世帯住宅の場合
被相続人が要介護・要支援の認定を受けて老人ホームに入居し、相続開始時に自宅に住んでいなかった場合でも、一定の要件を満たせば、その自宅の敷地は居住用として特例の対象になります。ただし入居後に自宅を他人に貸したり、生計が別の親族が新たに住み始めたりした場合は対象外です。
二世帯住宅は、建物が区分所有の登記になっていなければ、内部で行き来できない構造でも、それぞれの世帯に住む親族を同居の親族として扱えます。区分所有の登記がされていると扱いが変わるため、建築や登記の段階で確認しておく価値があります。
事業用・貸付用の土地で気をつけることは?
相続前3年以内に使い始めた土地は原則対象外
相続開始前3年以内に新たに事業に使い始めた土地や、新たに貸付けを始めた土地は、原則として特例の対象から除かれます。亡くなる直前に駆け込みで賃貸を始めるなど、形だけ整えても認められない仕組みです。
ただし、一定規模以上の事業に使っている場合や、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付けを続けている人が新たに貸し付けた場合などは、例外として対象になることがあります。どちらも事実関係で判断されるため、土地の使い方を変えるときは、事前に影響を試算しておきます。
自分の会社に土地を貸している場合
社長個人の土地を会社に使わせている場合、特定同族会社事業用宅地等として認められるには、会社から相当の地代や家賃を受け取っていることが必要です。地代を受け取らずに無償で使わせている(使用貸借の)場合は、会社の事業に使っていても対象になりません。
また、土地を取得する親族が申告期限にその会社の役員であることも要件です。後継者が役員に就いていないと使えないため、事業承継の計画と役員構成をあわせて確認しておきましょう。会社名義の建物が建っている土地は、借地権の評価との関係もあわせて検討します。
事業や貸付けを申告期限まで続けられるか
特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等は、取得した親族が申告期限までに事業や貸付けを引き継ぎ、申告期限まで続けたうえで土地を保有していることが原則です。相続が起きてすぐに土地を売却したり、事業をたたんだりすると、要件を満たさなくなる可能性があります。賃貸物件に空室がある場合は、一時的な空室かどうかで扱いが分かれます。
複数の土地があるときはどれに使う?併用の限度面積と有利な選び方
特例を使える土地が複数ある場合、どの土地に適用するかは相続人が選べます。特定居住用と特定事業用(特定同族会社事業用を含む)だけを選ぶ場合は、それぞれの上限まで合計730㎡まで併用できます。貸付事業用宅地等を含めて選ぶ場合は、次の式で面積を調整し、合計が200㎡以下になる範囲でしか使えません。
貸付事業用宅地等を含めるときの限度面積
特定居住用の面積×200/330 + 特定事業用等の面積×200/400 + 貸付事業用の面積 ≦ 200㎡
自宅や事業用の土地に特例を多く使うほど、貸付事業用に使える面積は少なくなります。
計算例:自宅とアパートの敷地、どちらに使うか
例えば、自宅の敷地(330㎡・評価額3,300万円、1㎡あたり10万円)と、賃貸アパートの敷地(200㎡・評価額8,000万円、1㎡あたり40万円)を持つ方の相続で、どちらも要件を満たす場合です。
- 自宅に使う場合:3,300万円×80%=2,640万円の減額(貸付事業用の枠は残らない)
- アパートに使う場合:8,000万円×50%=4,000万円の減額(自宅の枠は残らない)
- 差額:4,000万円-2,640万円=1,360万円
この例では、減額割合の低いアパートに使った方が減額は大きくなります。なお自宅の敷地のうち165㎡だけに使うと、165㎡×200/330=100㎡を貸付事業用の枠から差し引くため、貸付事業用に使える面積は200㎡-100㎡=100㎡になります。
比べる目安は、1㎡あたりの評価額に減額割合を掛けた金額を、限度面積の違いも加味して見ることです。貸付事業用は上限面積が小さく減額割合も50%ですが、路線価の高い土地では、自宅に使うより減額が大きくなることがあります。
ただし、どの土地に使うかで相続人ごとの税負担が変わり、配偶者が自宅を取得する場合は次の相続(二次相続)でまた特例を使えるかも影響します。減額の大きさだけでなく、遺産分割の内容と二次相続まで含めて決めることが大切です。
無料ツール小規模宅地等の特例の減額を計算する土地の区分・面積・評価額を入れると、特例による減額の目安を確認できます。計算する
どの土地に特例を使うかで、相続税の総額と相続人ごとの負担が変わります。財産の全体像から、初回無料で一緒に確認できます。
無料で相談する税額ゼロでも申告は必要?申告期限と遺産分割の注意点
特例を使うには、相続税の申告書に適用を受ける旨を記載し、必要な書類を添えて期限内に提出する必要があります。特例を使った結果、納める税額がゼロになる場合でも申告は省略できません。「税金がかからないから申告も不要」と考えて手続きをしないと、特例が受けられず、本来不要だった税負担が生じるおそれがあります。
申告と納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。申告書の計算明細書には、特例の対象になり得る土地を取得した人全員が、どの土地に特例を使うかの選択に同意したことを記載します。
遺産分割がまとまらないと使えない
特例の対象になるのは、申告期限までに遺産分割で取得者が決まった土地です。期限までに分割がまとまらない場合は、いったん特例を使わずに申告・納税し、分割の見込書を提出しておきます。その後、一定の期間内に分割が成立すれば、更正の請求によって特例を適用できます。
配偶者の税額軽減(1億6,000万円か法定相続分の多い方まで)も、同じく分割が前提です。分割協議で揉めると両方が使えず、一時的に大きな納税資金が必要になります。
生前に何を準備する?適用を見据えた確認の手順
この特例は、相続が起きてから慌てて対応するより、生前に土地の使い方と引き継ぐ人を整理しておくことで効果が安定します。遺言書の内容や同居の有無といった事実関係が、適用の可否に直結することも少なくありません。
- 土地の棚卸し所有する土地ごとに、面積・使い方(自宅・事業・貸付け)・路線価による評価額の目安を一覧にします。
- 区分と要件の確認各土地がどの区分に当たるか、取得する予定の人が要件を満たせるかを確認します。会社に使わせている土地は、地代や家賃の受け取りの有無も確かめます。
- 適用する土地の試算限度面積の調整を含めて、どの土地に特例を使うと減額が大きいかを試算し、二次相続への影響も比べます。
- 取得者と分割の方針特例を使う土地を誰が取得するかを決め、遺言書や家族での話し合いに反映します。
- 納税資金の確認特例を使った後の相続税額を見積もり、預金や保険で納税資金が足りるかを確認します。
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札幌・北海道の場合
- 中心部や地下鉄沿線など、土地の評価額が比較的高い場所に自宅や店舗がある方は、特例の効果が大きく出やすい傾向があります。複数の不動産を持つ地主の方は、どの土地に特例を当てるかで税額が変わるため、全体を見て選びます。
- 札幌市内に住んでいた方の相続税の申告先は、亡くなった方の住所地を所轄する税務署です(例:北区・東区は札幌北税務署)。書面を郵送する場合は、2026年7月10日から内部事務を集約した札幌業務センターが送付先になるため、提出前に国税庁の案内で宛先を確認します。
生前贈与や生命保険を含めた対策の全体像は相続対策の基本(生前贈与・保険・小規模宅地の特例)で、申告に添付する主な書類は小規模宅地等の特例の概要と申告手続きで確認できます。
よくある質問
マンションの敷地にも小規模宅地等の特例は使えますか?
使えます。マンションの敷地(敷地権)は、敷地全体の面積に持分の割合を掛けた面積で判定します。上限面積に収まりやすい一方、1㎡あたりの評価額は物件ごとに大きく異なるため、他の土地との有利選択でも検討の対象になります。
青空駐車場の土地は貸付事業用宅地等になりますか?
建物や構築物のない青空駐車場は、特例の対象となる「宅地等」に当たらないため対象外です。アスファルト舗装などの構築物がある駐車場として貸している場合は、貸付事業用宅地等の対象になり得ます。
相続した自宅を申告期限の後に売却したら、特例は取り消されますか?
同居していた親族が取得した場合の要件は、申告期限までの居住と保有です。申告期限を過ぎてからの売却であれば、適用した特例が取り消されることはありません。配偶者が取得した場合は、もともと居住や保有の継続は要件になっていません。
生前に自宅の土地を子に贈与した場合も、この特例は使えますか?
使えません。小規模宅地等の特例は相続や遺贈で取得した土地が対象で、生前の贈与で取得した土地には適用されません。相続時精算課税で贈与した土地も、相続財産に加算されますが特例の対象外です。特例を使いたい土地は、相続で引き継ぐ方が有利になる場合があります。
借地の上に建つ自宅でも使えますか?
使えます。特例の対象となる「宅地等」には、土地の所有権だけでなく借地権などの土地の上に存する権利も含まれます。借地権の評価額に対して、区分に応じた割合で減額します。
まとめ
小規模宅地等の特例は、自宅や事業用の土地なら最大80%の評価減を受けられる効果の大きい制度です。一方で、取得者と継続の要件、3年以内の新規使用の制限、申告と遺産分割の期限など、外せない条件が多くあります。複数の土地があるときは限度面積の調整を含めて試算し、生前から土地の使い方と引き継ぐ人を整理しておくことが、特例を生かす近道です。
札幌の公認会計士・税理士事務所
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出典・参考(公的機関)
- 国税庁 タックスアンサー No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
- 国税庁 タックスアンサー No.4155 相続税の税率
- 国税庁 タックスアンサー(相続税・贈与税)
- 札幌国税局 管内税務署の所在地・管轄区域
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年10月 全面改訂
