塗装業の税務調査|期ズレ・現金売上・応援職人で指摘されやすい点

  • URLをコピーしました!

塗装業の税務調査で定番の確認ポイントは、売上の計上時期(期ズレ)、応援職人・一人親方への支払いが外注費か給与か、個人宅の現金売上の3つです。加えて、塗料の在庫や簡易課税の事業区分も見られます。調査官の着眼点と、指摘を受けたときの加算税、日頃から整えたい記録をまとめます。

執筆:ジェイスタート会計事務所 編集部(札幌の公認会計士・税理士事務所)2026年10月時点の法令に基づき作成

この記事の結論

塗装業の税務調査では、完工・引渡しの日に売上を計上しているか、職人への支払いが実態として給与になっていないか、個人宅の現金売上をすべて帳簿に載せているかが中心です。現場ごとの工事台帳と、見積書・請求書・領収書の連番の控えが、説明の土台になります。

  • 売上は入金日ではなく完工・引渡しの日。着工前の着手金は売上ではなく前受金
  • 応援職人への支払いは、道具の負担・専属性・報酬の決め方などの実態で外注費か給与かを判断される
  • 現金売上と現場での追加工事は、控えを連番で残し、受け取った現金を早めに事業用口座へ入れる
  • 期末に残った塗料・シンナーは棚卸資産。刷毛や養生テープなどの消耗品とは扱いが違う
  • 簡易課税では、元請から材料の支給を受ける手間請けは第3種ではなく第4種になる
目次

塗装業の税務調査で見られやすいポイントは?

「税務署から調査の連絡が来た」という電話は、塗装業の経営者にとって落ち着かないものです。ただ、調査官が確認するポイントはある程度決まっています。塗装業は個人宅の塗り替えから元請の下請工事まで取引の形が幅広く、季節による売上の波も大きいため、次の項目が見られやすくなります。

論点塗装業で起きやすいこと用意しておく記録
売上の計上時期決算直前に完工した現場を、入金のあった翌期に計上している工事台帳(着工日・完工日・請求日・入金日)
着手金・前受金着工前に受け取った着手金の扱いが現場ごとにばらばら契約書、着手金の領収書の控え
現金売上・追加工事個人宅の代金や、現場で頼まれた追加工事の代金が帳簿に載っていない見積書・請求書・領収書の控え(連番)、入金記録
外注費と給与日当で払う常用の応援職人を外注費にしている契約書、職人の請求書、作業日報
材料の在庫期末に残った塗料・シンナーを全額その期の経費にしている棚卸表、塗料の仕入明細
紹介料工務店や知人への紹介料の支払い条件があいまい紹介の取り決め、支払記録
消費税の事業区分材料支給の手間請けを第3種(建設業)で申告している契約書、材料の支給・購入の記録
事業と家計の区分(個人)生活費と事業費が同じ口座・財布で混ざっている事業用口座、現金出納帳
塗装業の税務調査で確認されやすい論点と、用意しておく記録

売上はいつ計上する?完工・引渡しの日と期ズレ

工事の売上は、原則として完工し、相手方に引き渡した日に計上します。入金日や請求日ではありません。決算期末の直前に完工した現場の売上を、入金のあった翌期に回していると、期ズレとして指摘される典型例になります。

着工前に受け取った着手金・前受金は、受け取った時点では売上にせず、前受金(建設業の科目では未成工事受入金)として預かり、完工・引渡しの時に売上へ振り替えます。元請の検収を受ける下請工事では、検収を終えた日を引渡しの日とする方法もあります。どの日を基準にするかを決めたら、毎期同じ基準で判定することが大切です。

計算例:8月決算で8月25日に完工、入金が9月10日の現場

例えば8月決算の会社が、150万円の外壁塗装工事を8月25日に完工・引渡しし、入金が9月10日だったとします。売上は8月、つまり当期に計上するのが正解です。9月の入金時に計上すると、150万円がまるごと期ズレの指摘対象になります。

修正後の所得も年800万円以下に収まる中小法人(2027年3月31日までに開始する事業年度)で、ほかに修正がない場合、法人税は150万円×15%=22.5万円増えます。過少申告加算税は、本税の1万円未満を切り捨てて22万円×10%=2.2万円です。

このほか地方法人税・法人住民税・事業税・消費税と、それぞれの延滞税(延滞金)がかかります。翌期に計上していた150万円は、翌期の所得から除かれます。

期ズレは、翌期に売上が移るだけなので「税額の総額は同じ」と考えがちです。しかし、増えた期の税額には加算税と延滞税がかかるうえ、繰り返していると経理の信頼性そのものが問われます。決算前には、完工済みで未請求・未入金の現場を洗い出しておきましょう。

北海道の塗装業:繁忙期の終わりと決算期が重なるとき

北海道の塗装業は、外壁や屋根の塗装が春から秋に集中する季節商売です。繁忙期の終わりと決算期が重なると、完工日と請求・入金のずれが起きやすくなります。

法人の場合、仕事の少ない冬の時期を決算月にすると、期末をまたぐ現場が少なくなり、棚卸や計上時期の確認がしやすくなります。決算月の変更には定款の変更と税務署などへの届出が必要なため、検討するときは早めに相談してください。

個人宅の現金売上と追加工事はどう見られる?

個人宅の塗り替えは代金を現金で受け取ることがあり、計上漏れを疑われやすい場面です。調査では、見積書・請求書・領収書の控えと、帳簿の売上や口座への入金が突き合わされます。控えに欠番があったり、受け取った現金が口座に入っていなかったりすると、説明を求められます。

見落としやすいのが、現場で頼まれた追加工事です。雨どいや破風板などの付帯部の塗装、コーキングの打ち替えを口頭で引き受け、現金で受け取った代金は帳簿から漏れがちです。追加分も見積書・請求書を作り、元の工事と同じ現場として工事台帳で管理しましょう。値引きをした場合も、値引き後の金額と理由を控えに残しておくと説明できます。

調査では、塗料の仕入量と施工した現場の数・規模のつり合いを見られることもあります。仕入に比べて売上が少ないと、売上の除外を疑われるきっかけになります。現場ごとに使った塗料を工事台帳に記録しておくと、こうした質問にも答えやすくなります。

紹介料は経費になる?交際費になる?

工務店や不動産会社、知人から現場を紹介されて支払う紹介料は、あらかじめ契約で支払いの条件を決め、紹介という役務の内容が具体的で、金額がそれに見合っている場合は、支払手数料として経費にできます。条件があいまいなまま渡す謝礼は、法人では交際費として扱われることがあります。支払った相手・金額・紹介された現場を記録に残しておきましょう。

応援職人・一人親方への支払いは外注費?給与?

応援の職人や一人親方への支払いを外注費として処理していても、働き方の実態が雇用に近ければ、調査で給与と認定されることがあります。給与とされると、源泉所得税の徴収漏れと、消費税の仕入税額控除の否認が同時に起き、影響額が大きくなりがちです。判断は契約書の名目ではなく実態で行われ、主な着眼点は次のとおりです。

  • 刷毛やローラー、安全帯などの道具を本人が用意しているか
  • 他社の現場にも入っているか(専属性が強すぎないか)
  • 報酬が時間給・日当固定か、現場単位・出来高か
  • 作業の手順や始業・終業の時刻を、会社が細かく指示していないか
  • 本人が自分で請求書を発行しているか

日当で支払う常用の応援は、時間で拘束される働き方と結びつきやすく、給与と判断される要素になります。実態が給与に近い職人がいる場合は、調査を待たずに雇用契約への切り替えや、現場単位の請負契約書・本人発行の請求書の整備を進めておくと、指摘を受けたときの影響を抑えられます。

インボイス未登録の職人への支払い

職人がインボイスの登録をしていない免税事業者の場合、その外注費に含まれる消費税は経過措置の範囲でしか控除できません。作業が終わった日が2026年10月1日から2028年9月30日までなら70%、2028年10月1日から2030年9月30日までなら50%です。登録の有無を職人ごとに一覧にし、帳簿にも経過措置の対象である旨を書いておきます。制度の全体像はインボイス制度の実務ガイドで確認できます。

応援職人との取引が外注として説明できるかは、道具・時間・報酬の決め方で判断が分かれます。契約書と請求書の整え方を、初回無料で確認できます。

無料で相談する

塗料の在庫・消耗品・未成工事支出金はどう扱う?

期末に残った塗料やシンナーなどの材料は棚卸資産です。決算日に倉庫や車両に残っている量を数え、仕入単価で評価して資産に計上します。期末にまとめて仕入れた塗料を全額その期の経費にしていると、利益の先送りとして指摘されます。

一方、刷毛・ローラー・養生テープ・マスカーのような作業用の消耗品は、毎期おおむね一定量を買って継続して使っている場合、買った期の経費にすることが認められています。塗料は工事の主要な材料なので、この扱いの対象にはならないと考えておきましょう。

区分主な例決算での扱い
材料(棚卸資産)塗料、シンナー、下塗り材、シーリング材期末の残高を棚卸して資産に計上する
作業用の消耗品刷毛、ローラー、養生テープ、マスカー毎期おおむね一定量を継続して買っていれば、購入時の経費にできる
未成工事支出金期末に未完成の現場の材料費・外注費(足場・高圧洗浄など)完成した期の原価へ振り替える
工具・機械エアレス塗装機、高圧洗浄機、発電機10万円未満は購入時の経費。20万円未満は3年均等の一括償却も選べる。青色申告の中小事業者は40万円未満(2026年4月1日以後の取得)を年300万円まで一括で経費にできる
塗装業の材料・消耗品・工具の決算での扱い(2026年10月時点)

決算期をまたぐ現場にかかった材料費や外注費は、未成工事支出金として翌期の原価に振り替えます。足場や高圧洗浄を外注したときの支払いと、その現場の売上の対応関係も見られるため、外注先の請求書には現場名を書いてもらい、工事台帳とつなげておきましょう。

消費税は簡易課税の事業区分とインボイスに注意

消費税で確認されやすいのは、簡易課税の事業区分です。簡易課税は、売上の消費税にみなし仕入率を掛けて控除額を計算する方法で、塗装工事は建設業として第3種(70%)が基本です。ただし、元請から塗料などの材料を無償で支給され、手間賃(加工賃)だけを受け取る「手間請け」は第4種(60%)になります。区分を誤ると控除が過大になり、調査で修正を求められます。

取引の形事業区分みなし仕入率
塗料を自社で用意して施工する工事第3種(建設業)70%
元請から材料の支給を受け、手間賃だけを受け取る工事第4種60%
仕入れた塗料などの物品を、そのまま消費者に販売する第2種(小売業)80%
塗装業の簡易課税の事業区分の目安(2つ以上の事業がある場合は、事業ごとに売上を区分して記録する)

簡易課税を使えるのは基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者で、適用を受けたい課税期間の初日の前日までに届出が必要です(新たに事業を始めた課税期間は、その期間中)。インボイスの登録で課税事業者になった個人事業主が使ってきた2割特例は令和8年分で終わり、令和9年分・令和10年分は売上の消費税の3割を納める3割特例が設けられています。

無料
ツール
簡易課税・本則課税・2割特例を比較する売上と仕入の金額から、申告方法ごとの消費税の納付額の目安を比べられます。計算する

調査の流れと、指摘を受けたときの加算税・さかのぼる期間

調査は、税務署からの事前通知(開始日時、対象の税目と期間などの連絡)で始まり、事務所での帳簿の確認と質問、必要に応じた取引先への確認(反面調査)を経て、結果の説明を受けます。誤りがあれば修正申告を勧められ、本税と加算税・延滞税を納めます。

10%過少申告加算税(原則。期限内申告税額と50万円の多い方を超える部分は15%)
35%重加算税(売上除外など仮装・隠蔽がある場合。無申告は40%)
5年税務署が税額を正せる期間(原則・法定申告期限から)
7年偽りその他不正の行為がある場合の期間

個人事業主の場合は、所得税と消費税の修正に伴って、住民税・個人事業税・国民健康保険料も変わります。修正申告の後に市区町村などから通知が届くため、その分の納付資金も見込んでおきましょう。

調査の連絡が来てからでも、できる準備はあります。直近3期分の工事台帳と請求書を突き合わせて期末前後の現場の計上時期を自分で点検すること、外注先ごとに請求書と支払記録を整理しておくことです。誤りが見つかったら、調査で指摘される前に修正申告をすると、加算税が軽くなります。

無料
ツール
延滞税・加算税の概算を計算する追加で納める税額などを入力して、修正申告で生じる延滞税・加算税の目安を確認できます。計算する

調査の前にそろえておきたい記録

  • 現場ごとの工事台帳(着工日・完工日・請求日・入金日・使った塗料・外注先)
  • 見積書・請求書・領収書の控え(連番で、欠番がないこと)
  • 作業日報・出面表(誰がどの現場に入ったか)
  • 外注先ごとの契約書・請求書・支払記録・インボイスの登録番号
  • 期末の棚卸表(塗料・シンナーなどの品目・数量・単価)
  • 現金出納帳と、事業用口座の入出金の記録
  • 紹介料・交際費の相手先と目的のメモ
  • 車両・機械の購入や売却の書類

顧問税理士がいる場合は、想定される質問への答え方まで事前に打ち合わせておくと安心です。当事務所の顧問契約では、日頃の記帳・決算の確認に加えて、調査の連絡を受けたときの事前準備や立会いにも対応しています。決算前の点検には経理・決算セルフチェックも使えます。

よくある質問

個人事業の塗装業にも税務調査は来ますか?

来ます。個人事業主には所得税と消費税の調査が行われ、売上の計上漏れのほか、車両費や携帯電話代などの家事按分、家族への給与の実態が確認されます。事業用の口座とカードを生活用と分けておくと、説明がしやすくなります。

家族に手伝ってもらった分の給与は経費になりますか?

青色申告の個人事業主は、青色事業専従者給与に関する届出書を出したうえで、家族が実際に仕事に従事し、仕事の内容に見合った金額であれば経費にできます。届出の金額を超えて払った分や、仕事の実態がない分は認められません。調査では出勤の記録や仕事の内容が確認されます。

冬に仕事が少ない期間の車両や倉庫の費用も経費になりますか?

事業に使っている車両や倉庫の減価償却費・保険料・家賃などは、仕事が少ない期間でも経費になります。休業中に車両を私用で使う場合は、その分を除いて按分します。

調査の結果に納得できない場合はどうすればよいですか?

修正申告の勧めに応じるかどうかは、納税者が判断できます。応じない場合は税務署が更正を行い、その内容に不服があれば、再調査の請求や審査請求といった不服申立てができます。修正申告をするとその内容について不服申立てはできなくなる(更正の請求はできる)ため、指摘の根拠を確認してから判断しましょう。

まとめ

塗装業の税務調査は、期ズレ、応援職人への外注費、個人宅の現金売上が中心で、塗料の在庫や簡易課税の事業区分も確認されます。現場ごとの工事台帳、連番の控え、職人ごとの契約書と請求書がそろっていれば、調査は過度に恐れるものではありません。決算前に期末前後の現場を点検し、誤りは指摘を待たずに直しておきましょう。

札幌の公認会計士・税理士事務所

塗装業の税務調査・日頃の経理のご相談は、ジェイスタート会計事務所へ

  • 初回相談は無料(オンライン対応可)
  • フォーム・LINEは24時間受付、翌営業日までにご返信
  • その場でご契約を迫ることはありません

対応:法人の決算・税務顧問/個人事業主の確定申告/相続・贈与・事業承継/融資・資金繰り

出典・参考(公的機関)

本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。

更新履歴:2026年10月 全面改訂

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次