建設業の税務調査|期ズレ・外注費・未成工事支出金で見られるポイント

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建設業の税務調査で重点的に見られるのは、売上の計上時期(期ズレ)、外注費と給与の区分、未成工事支出金を含む原価の3点です。どれも工事台帳と契約・引渡しの書類で説明できるかが分かれ目になります。指摘されやすい論点と調査の流れ、指摘を受けたときの加算税とさかのぼる期間を整理します。

執筆:ジェイスタート会計事務所 編集部(札幌の公認会計士・税理士事務所)2026年10月時点の法令に基づき作成

この記事の結論

建設業の税務調査は「売上を完成・引渡しの日に計上しているか」「一人親方への外注費が実態として給与になっていないか」「未完成の工事の原価を当期の経費にしていないか」が中心です。工事ごとに契約・原価・引渡し・請求を結びつけて説明できる状態にしておくことが、いちばんの備えになります。

  • 売上は入金日ではなく完成・引渡しの日。期末をまたぐ工事は期ズレとして指摘されやすい
  • 外注費か給与かは契約書の名目ではなく、指揮監督・時間の拘束・道具の負担などの実態で判断される
  • 期末に未完成の工事にかかった材料費・外注費は「未成工事支出金」として翌期に繰り越す
  • 指摘を受けると過少申告加算税(原則10%)と延滞税がかかり、仮装・隠蔽があれば重加算税(35%)になる
  • 税務署がさかのぼって税額を正せる期間は原則5年、偽りその他不正の行為があれば7年
目次

建設業の税務調査で指摘されやすい論点は?

建設業は、工事が決算期をまたぐこと、一人親方などへの外注が多いこと、現場で現金が動くことから、売上と原価の両面で確認される項目が多い業種です。調査官は決算書の数字そのものよりも、工事ごとの契約・原価・引渡しの書類がつながっているかを見ていきます。

論点調査で確認されること主な確認資料
売上の計上時期(期ズレ)期末前に完成・引渡しした工事の売上が、翌期に回っていないか工事請負契約書・注文書、完了報告書・引渡書、請求書
未成工事支出金期末に未完成の工事の原価を、当期の完成工事原価に含めていないか工事台帳、外注先の請求書(現場名・日付)、材料の納品書
外注費と給与の区分一人親方への支払いが、実態として雇用(給与)になっていないか外注契約書、請求書、出面表・作業日報、支払記録
架空・水増しの外注費実在しない外注先や、作業の実態がない支払いがないか領収書の記載内容、振込記録、作業員名簿
期末の材料在庫倉庫や現場に残った材料を棚卸から漏らしていないか棚卸表、材料の購入記録
雑収入スクラップ・残材の売却代金を計上しているか買取業者の計算書、現金出納帳
交際費施主・元請への贈答や接待を、外注費や会議費に紛れ込ませていないか領収書、相手先・目的のメモ
固定資産の売却重機・車両の売却や下取りの損益と消費税を計上しているか売買契約書、下取りの明細
建設業の税務調査で確認されやすい主な論点(法人・個人事業主に共通)

このうち影響が大きいのは、期ズレと外注費の区分です。どちらも法人税(個人は所得税)だけでなく消費税にも波及するため、追加で納める税額が膨らみやすくなります。以下、論点ごとに判断の基準と備え方を見ていきます。

売上はいつ計上する?完成・引渡しの日と期ズレ

建設工事の売上は、原則として工事が完成し、相手方に引き渡した日の属する期に計上します(工事完成基準)。入金日や請求日ではありません。決算期末をまたぐ工事では、完成・引渡しが期末の前か後かで、売上がどちらの期に入るかが決まります。

引渡しの日はどう判定する?

引渡しの日は、工事の種類や契約の内容に応じて、作業を終えた日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を終えた日、相手方が使用できるようになった日など、合理的と認められる日を選び、毎期同じ基準で判定します。調査では、契約書・完了報告書・引渡書と請求のタイミングが突き合わされます。

工期が長い一定の大規模工事(長期大規模工事)は、工事の進み具合に応じて売上を計上する工事進行基準が強制されます。それ以外の期をまたぐ工事でも、決算で工事進行基準を選ぶことはできますが、どの基準を使うかは毎期そろえておくことが前提です。

前受金・中間金・追加工事の扱い

着工前や工事の途中に受け取った前受金・中間金は、受け取った時点では売上にせず、「未成工事受入金」(完成前に受け取った工事代金を一時的に置く負債の科目)として処理し、完成・引渡しの時に売上へ振り替えます。1つの契約でも、完成した部分を引き渡すたびにその割合で代金を受け取る特約や慣習がある場合は、引き渡した部分ごとに売上を計上します(部分完成基準)。

引渡しの後に、追加工事の代金や値増しの金額が相手方との協議で決まった場合は、その金額が確定した期の売上にします。追加・変更の合意は口頭で済ませず、注文書や変更契約書で日付と金額を残しておきましょう。

具体例:3月決算で2月に完成・引渡し、入金が4月の工事

例えば、3月決算の会社が税抜800万円の工事を2月に完成・引き渡し、代金の入金が4月だったとします。売上は入金した4月(翌期)ではなく、引き渡した2月を含む3月期に計上します。

入金ベースで翌期に計上していると、3月期の売上が800万円少なくなり、典型的な期ズレとして指摘されます。消費税も同じ期にずれ、800万円×10%=80万円分の課税時期が変わります。

反対に、翌期に完成する工事の売上を当期へ無理に前倒しする必要はありません。判定はあくまで完成・引渡しの事実で行います。

期ズレの指摘を受けると、当期の売上が増える一方で、翌期に計上していた同じ売上は翌期から除かれます。税額の合計は大きく変わらない場合でも、増えた期の税額には過少申告加算税と延滞税がかかる点に注意が必要です。

未成工事支出金と期末の材料はどう確認される?

期末に完成していない工事にかかった材料費・外注費・労務費などは、当期の経費(完成工事原価)にせず、「未成工事支出金」(完成前の工事の原価をいったん資産として繰り越す科目)に計上し、完成した期の原価にします。売上と原価を同じ期に対応させるためのルールです。

調査では、外注先の請求書や材料の納品書に書かれた現場名・日付を工事台帳と照らし合わせ、未完成の現場の原価が完成工事原価に入っていないかを確認します。完成した現場と未完成の現場の間で原価を付け替えると、台帳と請求書の現場名が合わなくなり、調査で見つかりやすくなります。

  • 期末日時点で未完成の工事を一覧にし、契約金額・着工日・完成予定日・発生した原価を集計する
  • 外注先の請求書は、現場ごとに作業期間が分かる形で受け取る
  • 未完成の現場に搬入済みで未使用の材料は、その工事の未成工事支出金に含める
  • 倉庫に残った材料は、棚卸表に品目・数量・金額を記録する
  • 期末の外注費の未払計上は、期末までに終わった作業の分だけにする

未成工事支出金や未成工事受入金の具体的な仕訳は、建設業経理の仕訳事例集(未成工事支出金・完成工事原価の仕訳)で確認できます。

外注費か給与か?一人親方への支払いはどう判定される?

一人親方への支払いを外注費として処理していても、働き方の実態が雇用に近ければ、調査で給与と判断されることがあります。判断は契約書の名目ではなく、実態の総合判断です。国税庁が大工・左官・とび職などの報酬について示している考え方では、次のような観点で判定します。

判断の観点外注(請負)に近い給与(雇用)に近い
代わりの人が作業できるか本人の判断で他の人に任せられる本人が作業することが前提
作業の指揮監督作業の進め方を本人が決める作業の内容や手順を会社が指示する
時間の拘束作業時間を本人が決められる始業・終業の時刻を指定される
完成前に不可抗力で壊れた場合すでに作業した分の報酬も請求できない作業した分の報酬を請求できる
材料・道具本人が用意する会社が支給する
報酬の決め方工事・出来高単位で本人が請求書を出す日当・時間給で会社が計算する
外注費か給与かを判断する主な観点(1つの観点だけでは決まらず、総合的に判断される)

給与と判断されると、源泉所得税の徴収漏れ(不納付加算税と延滞税の対象)と、消費税の仕入税額控除の否認が同時に起きます。給与は消費税の課税仕入れにならないためです。雇用と判断されれば、社会保険や労働保険の加入の問題にも波及する場合があります。

日当や人工(にんく)単価で支払う常用の形は、時間で拘束される働き方と結びつきやすい点に注意が必要です。外注として扱う相手とは、工事・作業単位の契約書を交わし、本人に請求書を発行してもらうなど、書類と実態をそろえておきましょう。

インボイス制度で確認される点

外注先が適格請求書発行事業者(インボイスの登録をした事業者)でない場合、その支払いに含まれる消費税は経過措置により一部しか控除できません。控除できる割合は2026年9月30日までが80%、2026年10月1日から2028年9月30日までが70%です。どちらの割合になるかは請求書の日付ではなく、作業が終わった日(課税仕入れの日)で判定し、帳簿には経過措置の対象である旨(「80%控除対象」など)を書いておく必要があります。

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免税事業者への外注費の控除額を計算する外注先がインボイス未登録の場合に、経過措置で控除できる消費税額の目安を確認できます。計算する

外注先ごとの登録番号と経過措置の適用状況を一覧にしておくと、経理の正確性が上がり、調査でもすぐに説明できます。制度の全体像はインボイス制度の実務ガイドにまとめています。

建築士・測量士への報酬は源泉徴収が必要

一人親方への工事代金は原則として源泉徴収の対象になりませんが、個人の建築士や測量士に支払う設計料・測量料は、弁護士・税理士の報酬と同じ区分で源泉徴収が必要です(1回の支払いが100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%)。法人の設計事務所への支払いは対象外です。源泉徴収の漏れも、調査で確認される項目のひとつです。

一人親方への支払いを外注費として説明できるかは、働き方の実態で判断が分かれます。契約書や請求書の整え方を、初回無料で一緒に確認できます。

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雑収入・交際費・重機の売却で見られるポイント

現場で発生する細かな収入や、取引先との付き合いに伴う支出も確認の対象です。金額は小さくても、帳簿から漏れやすい項目ほど丁寧に見られます。

スクラップ・残材の売却代金

鉄くずや残材を買取業者に売った代金は雑収入として計上し、消費税の課税売上にも含めます。現場で現金を受け取ると帳簿から漏れやすいため、買取業者の計算書を保存し、受け取った現金は事業用の口座に入れるなど、現場ごとの精算ルールを決めておきましょう。

交際費(施主・元請・協力会社との付き合い)

施主や元請への贈答、接待、協力会社との懇親会の費用は、原則として交際費です。中小法人は、年800万円までの定額控除か、接待飲食費の50%の損金算入かを選べます(2027年3月31日までに開始する事業年度)。社外の人との飲食で1人あたり10,000円以下のものは、相手先や人数などの記録を残せば交際費から除けます。外注費や会議費に紛れ込ませると、調査で指摘されやすくなります。

重機・車両の売却と下取り、私的な支出

重機や車両を売却したり、買い替えで下取りに出したりした年は、帳簿価額との差額を売却損益として計上します。下取り価格も消費税の課税売上になるため、新しい車両の値引きと相殺して処理していると計上漏れが生じます。また、現場経費に紛れた家族の飲食や私用車の燃料などは経費にならず、交際費や役員給与として扱いを問われることがあります。

北海道の建設業:冬期の除雪請負と工事原価を分ける

北海道では冬期に工事が止まり、除雪の請負に切り替える会社も多くあります。重機・車両・人件費を工事と除雪で共用している場合は、工事原価と除雪の原価を区分し、どちらの売上に対応する費用かを説明できるようにしておきます。

シーズン単位の除雪契約が決算日をまたぐときは、月額・出動回数・シーズン一括といった契約の形によって、売上を計上する時期の考え方が変わります。季節をまたぐ費用の帰属も含め、契約書の条件を決算前に確認しておきましょう。

税務調査はどう進む?事前通知から終了までの流れ

  1. 事前通知税務署から電話などで、調査の開始日時・場所・目的、対象の税目と期間、確認する帳簿書類などが伝えられます。税理士に税務代理を依頼している場合は、税理士に通知されることもあります。
  2. 日程の調整と準備業務の都合など合理的な理由があれば、日程の変更を相談できます。対象期間の工事台帳・契約書・請求書をそろえ、期末をまたぐ工事や外注先の一覧を整理します。
  3. 実地調査事務所で帳簿書類の確認と質問が行われ、必要に応じて現場や資材置き場も確認されます。代表者には事業の概要や受注から入金までの流れが聞かれます。
  4. 取引先への確認(反面調査)必要に応じて、元請・外注先・材料の仕入先などに取引内容の確認が行われることがあります。
  5. 調査結果の説明問題がなければ、更正決定等をすべきと認められない旨の通知が書面で届きます。誤りがあれば内容の説明を受け、修正申告を勧められます。
  6. 修正申告と納付修正申告書を提出し、本税と加算税・延滞税を納めます。法人は法人住民税・事業税なども修正が必要です。

なお、法令で定める一定の場合には、事前通知なしで調査が行われることもあります。調査の連絡を受けたら、まず対象期間と税目を確認し、想定される質問への答え方と資料を事前に整理しておくと、当日の負担は大きく減ります。立会いを含めた進め方は税務調査の重要性と対策でも解説しています。

札幌市内の会社の場合:調査は所轄の税務署、書面の提出先は業務センター

中小企業の調査を担当するのは、本店所在地(個人は納税地)を所轄する税務署です。例えば北区・東区は札幌北税務署、白石区・厚別区は札幌東税務署が担当します。2026年7月10日からは市内5署の内部事務が札幌業務センターに集約され、書面で提出する修正申告書などは同センターへ郵送します。e-Taxでの提出や窓口への持参は、従来どおり所轄の税務署です。

指摘を受けたら?加算税・延滞税とさかのぼる期間

調査で申告漏れが見つかると、不足していた本税に加えて加算税と延滞税がかかります。加算税の割合は、誤りの性質によって変わります。

種類かかる場面割合
過少申告加算税期限内に申告したが、税額が少なかった原則10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)
無申告加算税期限までに申告しなかった原則15%(50万円超の部分は20%。2024年1月1日以後に法定申告期限が到来するものは300万円超の部分30%)
重加算税売上の除外や架空の外注費など、仮装・隠蔽があった過少申告・不納付の場合35%、無申告の場合40%
延滞税法定納期限までに納めていない税額があった納付する日までの日数に応じてかかる
国税の加算税・延滞税の種類(2026年10月時点)

税務署から事前通知を受ける前に、自主的に誤りを見つけて修正申告すれば、過少申告加算税はかかりません。通知を受けた後でも、調査で指摘される前に修正すれば軽減されます。期ズレや計上漏れに気づいたら、早く修正するほど負担は小さくなります。

計算例:調査で法人税が80万円増えた場合の過少申告加算税

例えば、期限内に申告した法人税が20万円で、調査により法人税が80万円増えた(仮装・隠蔽はない)とします。15%がかかるのは、期限内申告税額20万円と50万円のうち多い方(50万円)を超える部分です。

  • 50万円までの部分:50万円×10%=5万円
  • 50万円を超える部分:30万円×15%=4.5万円
  • 過少申告加算税の合計:5万円+4.5万円=9.5万円

増えた80万円がすべて架空の外注費によるもので重加算税の対象になる場合は、過少申告加算税に代わって80万円×35%=28万円がかかります。いずれの場合も、このほか延滞税と、地方税の不足分・延滞金がかかります。

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延滞税・加算税の概算を計算する追加で納める税額などを入力して、修正申告で生じる延滞税・加算税の目安を確認できます。計算する

税務署が税額を正せる期間(更正の期間制限)は、原則として法定申告期限から5年です。偽りその他不正の行為がある場合は7年、法人税の欠損金額に係る更正は10年に延びます。架空の外注費や売上の除外があると、7年前の分までさかのぼって重加算税の対象になり得ます。

修正申告を勧められたときは、修正申告をするとその内容について不服申立てができなくなること(更正の請求はできること)の説明を受けます。指摘の根拠に納得できない点があれば、その場で応じずに、根拠となる事実と法令の考え方を確認してから判断しましょう。

調査に備えて日頃から整えておく資料は?

調査の結果は、過去の帳簿をどう説明するかより、日々の記録がどれだけ積み重なっているかで変わります。工事台帳を月次で更新し、契約から入金までを工事ごとにつなげておくことが、説明の土台になります。

  • 工事ごとに台帳を作り、契約金額・着工日・完成引渡日・請求日・入金日と原価をひも付ける
  • 注文書・契約書・完了報告書・引渡書を工事ごとに保存する
  • 外注先ごとに契約書・請求書・インボイスの登録番号・支払記録を一覧にする
  • 出面表や作業日報で、誰がどの現場で作業したかを残す
  • 決算時に、期末をまたぐ工事の一覧と、未成工事支出金・未成工事受入金の明細を作る
  • スクラップの売却や現金での支払いは、精算書・領収書を現場ごとに残す
  • メールやWebで受け取った請求書・領収書は、電子取引データのまま保存する

帳簿書類の保存期間は、法人は原則7年(欠損金が生じた事業年度は10年)、青色申告の個人事業主も帳簿は7年です。電子帳簿保存法の「優良な電子帳簿」の要件を満たして事前に届出をしておくと、その帳簿に記録された事項の申告漏れについて、過少申告加算税が5%軽減される制度もあります。決算前の点検には経理・決算セルフチェックも使えます。

よくある質問

税務調査の対象はどのように選ばれますか?

選定の基準は公表されていません。申告書や決算書の数字の推移、同業者との比較、取引先から集まる資料などから、申告内容を確かめる必要があると判断された会社が対象になると考えられます。黒字か赤字か、会社の規模にかかわらず対象になり得ます。

赤字の年でも調査は来ますか?

来ます。法人の欠損金は10年(2018年4月1日前に開始した事業年度の分は9年)繰り越して翌期以降の所得と相殺できるため、欠損金の額が正しいかも確認されます。欠損金額に係る更正ができる期間も10年です。

一人親方として働く側にも調査は来ますか?

来ます。個人事業主として所得税と消費税の調査が行われ、売上の計上漏れや、家事費との按分が確認されます。元請の調査に関連して、取引内容の確認(反面調査)を受けることもあるため、請求書の控えと入金記録を取引先ごとに残しておきましょう。

メールで受け取った請求書は、印刷して保存すれば足りますか?

足りません。メールやWebサイトで受け取った請求書・領収書などの電子取引データは、2024年1月1日以後、電子データのまま保存する必要があります。基準期間の売上高が5,000万円以下などの事業者は、税務職員のダウンロードの求めに応じれば、検索機能の要件が不要になります。

まとめ

建設業の税務調査は、期ズレ、外注費と給与の区分、未成工事支出金が中心です。どれも工事台帳と、契約・引渡し・請求の書類がつながっていれば説明できます。期末をまたぐ工事と外注先の一覧を決算ごとに作り、誤りに気づいたら事前通知の前に自主的に修正しておくことが、負担を小さくする近道です。

札幌の公認会計士・税理士事務所

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出典・参考(公的機関)

本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。

更新履歴:2026年10月 全面改訂

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